第一避難体制
台風の状況
阪神港(大阪区、堺泉北区)及び阪南港が台風の暴風域に入るおそれがあると判断された場合
措 置 内 容
1 次の船舶は、原則として港外に避難すること。
(1) 大阪区では、1万総トン以上のばら積危険物積載船舶及びJ岸壁に係留している船舶。
(2) 堺泉北区では、3万総トン以上の船舶。
2 工事作業船等は、作業等を中止し安全な場所に避難すること。
3 小型船舶は、避泊場所を選定し、時期を失することがないよう避泊を開始すること。
4 1,000総トン以上の大型船舶(フェリー等を除く。)は、原則として入港を見合わせること。
第二避難体制
台風の状況
阪神港(大阪区、堺泉北区)及び阪南港が台風の暴風域に入るおそれが必至と判断された場合、あるいは両港が重大な影響を受けると判断された場合
措 置 内 容
1 1,000総トン以上の大型船舶は、原則として港外に避難し、保船等万全の措置をとること。
2 小型船舶は、河川、運河等の安全な場所に避難し、厳重な警戒措置をとること。